太陽光発電施設に標識(看板)設置は義務!怠るとペナルティも

フェンス設置は義務 お役立ち記事

太陽光発電システムを設置する場合、特に一定規模以上の施設には「標識(看板)」を設置することが義務付けられています。この義務には、どんな理由があるのでしょうか?

また、標識にはどんな情報を載せる必要があるのか、簡単に見ていきましょう。

標識設置が必要な理由は?ペナルティはある?

太陽光発電施設の標識設置は、主に「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)」に基づくものです。発電出力が20kW以上の設備には、必ず標識を設置しなければなりません。このルールは、設備の運転が始まった時や何か問題が起きた時に、迅速に情報を提供できるようにするために設けられています。

もし標識を設置しなかった場合、FIT認定が取り消される可能性があります。特に事故やトラブルが起きた際に必要な情報が提供されていないと、法的な問題に発展する可能性もあるので注意が必要です。

標識に載せるべき情報

太陽光発電施設の標識には、次のような情報を記載する必要があります。

  1. 設備の名前:太陽光発電設備の名称
  2. 設備ID:設備が認定された際のID番号
  3. 所在地:設備が設置されている場所
  4. 発電能力:設備の発電能力(kW)
  5. 事業者情報:発電事業者の名前や連絡先
  6. 保守担当者:設備の管理を担当する人の名前と連絡先
  7. 運転開始日:発電が始まった日

連絡先に関しては、設備の事故など緊急事態が発生した際に、速やかに対応できる責任者を記載しましょう。運転開始予定日が変更された場合は、そのたびに該当箇所の修正が必要です。

標識のサイズや設置する場所は?

標識のサイズは、B4サイズ(縦25cm×横35cm)以上とされています。発電施設の外から見える場所に取り付けましょう。通常はフェンスや建物の外壁に設置されます。

ガイドラインには、「風雨により劣化・風化し文字が消えることがないよう適切な材料を使用すること」とあります。FIT買取が終了するまで掲示が必要なので、風で飛ばされるなど付け直す手間がないようにしっかりと固定することが大切です。

まとめ

太陽光発電施設には、標識の設置が法律で義務づけられています。設置しなかった場合は、FIT認定が取り消される可能性があります。設備の情報や事業者の連絡先をしっかりと記載し、見やすい場所に設置しましょう。


株式会社LC-JAPANでは、太陽光発電のFIT制度に基づいた標識(看板)の作成やフェンスの設置も承ります。お気軽にお問い合わせくださいませ。